NAGA KNOCK!
'23 参画規約

NAGA KNOCK!'23(以下、「本プログラム」といいます。)は、長野市が行うながの起業家創出プログラム事業の委託を受けNPO法人ETIC.(以下、「ETIC.」といいます。)が運営し、事業所内で新規事業を立ち上げたい経営者と首都圏など県外に住む人材をマッチングし、約半年間事業所の新規事業立ち上げを行うプログラムです。本プログラムのご利用にあたっては、下記の利用規約(以下、「本規約」といいます。)についてご承諾いただく必要があります。

第 1 章 総則

第 1 条 定義
本規約において使用される各用語の定義は、以下に定める通りとします。

  • 1.「NAGA KNOCK!」:ETIC.が運営し、事業所内で新規事業を立ち上げたい経営者と首都圏など県外に住む人材をマッチングし、約半年間、起業を目指しながら事業所の新規事業立ち上げを行うプログラムをいいます。
  • 2.「事業所」:本プログラムへの参画を申し込み、長野市及びETIC.がこれを承諾した企業、事業所もしくは団体をいいます。
  • 3.「人材」:事業所と業務委託契約を結び、副業として約半年間入る首都圏など県外に住む人材のことをいいます。
  • 4.「プロジェクト」:本プログラムで事業所が募集をする求人案件のことをいいます。
  • 5.「NAGA KNOCK!事務局」:本プログラムを運営するETIC.担当者のことをいいます。
  • 6.「YOSOMON!」:本プログラムの募集プロジェクトを掲載するプロジェクト紹介サイトのことをいいます。

第2条 本プログラムの役割とマッチングの責任

  • 1. 本プログラムは将来起業したい人材と新規事業を立ち上げたい事業所が、マッチングの機会、マッチングに関する情報提供、人材側の起業に向けた支援を提供するプログラムです。
  • 2. 人材が本プログラムを利用して行う事業所とのマッチングは、仕事の種類を問わず、人材および事業所の事業取引となります。ETIC.は契約当事者になりません。

第3条 人材と事業所のマッチング原則

  • 1. 業務方式の如何に関わらず人材および事業所は、人材および事業所の間で成立した契約に従って人材と事業所の契約を完了する義務があります。マッチングで発生する各種作業・連絡・法的義務の履行・トラブル対処等については、人材および事業所間で行うものとします。
  • 2. ETIC.は、マッチングに関する一切の事項について、一切責任を負わないものとします。ただしETIC.は、事前の面談や新規事業立ち上げ期間においては随時進捗状況を確認の上トラブルが起こらないよう十分配慮します。
  • 3. 業務方式の如何に関わらず、本プログラムを利用して両者に成立する契約をいかなる意味でも雇用契約又は類似の労働契約とはしないものとし、これがいかなる契約の形式による場合であっても、当該契約に基づく人材による業務遂行の場所および時間について指定又は管理することによって拘束したり、業務内容および遂行方法について業務委託に必要な限度を超えて指揮命令したりしてはならず、これらに反する内容での人材および事業所間の契約の定めは無効とします。

第4条 本プログラムにおける人材と事業所の取引

  • 1. 人材は、事業所と人材双方の間で業務内容に関する契約の取り交わし成立をもって、業務を開始するものとします。
  • 2. 前項の場合に成立する契約は、事業所が当該プロジェクトの遂行を委託し、人材がこれを受託する業務委託契約とします。業務委託の内容、納期、金額は、予め人材間で示された内容とします(以下、人材間取引においてこのような類型の契約を「業務委託契約」といいます。)。この業務委託契約の契約形態は、報酬支払が時間報酬による場合においても当然に適用されるものとします。
  • 3. 第1項の契約成立前においては、人材および事業所間でなされる、プロジェクトの内容、納期、時間単価、費用等に関する人材および事業所間のやりとり(見積提示、サンプルの制作などを含む)によって人材および事業所間において、契約を締結する義務が発生することはなく、契約を締結できなかった人材が、ETIC.および事業所に対し、何らの責任追及又は補償を求めることはできないものとします。
  • 4. 契約成立後、事業所と人材は相互に自己の連絡先情報を通知し、プロジェクトに関する直接の連絡が可能になるように努めるものとします。事業所と人材は、成立した契約の詳細な項目につき、協議の上、書面で契約を締結するなど、相互の法律関係につき合意をなすよう努力するものとし、合意がないために生じるトラブル又は紛争については、ETIC.は何ら責任を負いません。

第5条 規約の変更

本規約は、ETIC.が提供する本プログラムを利用する人材および事業所との関係を定めるものとします。また、本規約は本プログラムの利用に関して生じる、ETICと、人材および事業所の間等すべての法律関係に適用されるものとします。また、ETIC.は本規約を随時変更することができるものとします。当該規約の変更後、ETIC.が当該変更を明示し、かつ、人材および事業所が本プログラムを継続して利用したことをもって、人材および事業所が当該変更を承諾したものとみなします。

第6条 本プログラムの変更、提供の停止、中止等

  • 1. ETIC.は、以下の各号に該当する事由が生じた場合、人材および事業所への事前の通知なくして、本プログラムの変更および本プログラムの提供を停止または中止することができます。・本プログラムの保守または仕様の変更を行う場合・天災地変等の非常事態が発生し、運営ができなくなった場・その他、ETIC.がやむを得ない自由により本プログラムの提供の一時的な停止が必要と判断した場合
  • 2. ETIC.は、前項に基づきETIC.が行った措置によって人材や事業所その他利用者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。

第7条 本プログラムの譲渡等

  • 1. 人材および事業所は、ETIC.の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分を行うことはできないものとします。
  • 2. ETIC.は本プログラムの事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い利用契約上の地位、本規約に基づく権利および義務並びに人材および事業所の登録事項または掲載事項を他の当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、人材および事業所は、かかる譲渡につき本項においてあらかじめ同意するものとします。

第8条 個人情報の取扱い

  • 1. ETIC.は、別途定める「プライバシーポリシー」に従って人材の個人情報を取り扱うものとします。ただし、本プログラムを通じてETIC.が取得した個人情報については次項に定める目的のみに使用いたします。
  • 2. ETIC.は、本プログラムを通じて取得した個人情報につき、以下の目的で利用いたします。
    • 本プログラムの提供に必要な事務のため
    • 本プログラムの実施状況およびその結果につき、人材からご意見などの情報の提供を受け確認するため
    • 本プログラムの提供および質の維持向上並びに事業展開のための調査分析を行うため
    • 本プログラムの提供および質の維持向上並びに事業展開のための職員研修のため
    • 本プログラムについてのお問い合わせ、ご相談又は苦情への対応のため
    • 起業その他キャリア形成に関するご相談への対応のため
    • ETIC.が他に実施する各種プログラム・イベント等のご案内のため
  • 3. ETIC.は、人材のプロジェクト参画に関して事業所が保有する情報(応募からプロジェクト参画終了までのプロセスにおいて当該事業所が取得した情報を含み、以下「事業所保有情報」といいます。)を当該事業所から提供を受けることがあります。ETIC.は人材登録情報および事業所保有情報を、秘密として厳重かつ適正に取り扱うものとし、当該人材および当該事業所の同意を得た場合を除き、第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし、以下の場合は、関係法令に反しない範囲において、事業所および人材の同意なく登録内容を開示することがあります。
    • 事業所または人材が第三者に不利益を及ぼすと判断した場合
    • 裁判所、検察長、警察、弁護士会またはこれらに準じた権限を有する機関から、個人情報についての開示を求められた場合
    • その他本プログラムの提供に必要であるとETIC.が合理的に判断した場合
  • 第9条 損害賠償と免責

    • 1. ETIC.は、理由を問わず本プログラムの提供が遅延、または中断したことに起因して人材、事業所が受けた被害について、一切の責任を負わないものとします
    • 2. ETIC.は、第三者が人材になりすまして、本プログラムを利用し、これに起因して発生した一切の損害について、賠償責任を負わないものとし、当該損害が人材の故意または過失に基づく場合、人材は、賠償責任を負うものとします。
    • 3. ETIC.は、本プログラムの提供を通じて得た情報の正確性、特定の目的への適合性等について、一切の責任を負わないものとします。
    • 4. ETIC.は、本プログラム上に設置された広告を含む第三者のウェブサイトからのダウンロードやコンピューターウィルス感染等により発生した、コンピューター、回線、ソフトウェア等の損害について、故意または重過失のない限り、賠償する義務を一切負わないものとします。
    • 5. 本プログラムを通じて提供される情報・サービスに関し、人材と他の人材または事業所、その他第三者との間で紛争が生じた場合は、人材は、自己の費用と責任においてこれを解決するものとし、ETIC.に損害を与えないものとします。
    • 6. ETIC.は、本プログラムを通じて行われた人材と事業所との商取引に関連する債務の履行、およびその他の取引に関して生じた紛争については、一切の責任を負わないものとします。
    • 7. ETIC.は、人材が他の人材もしくは事業所、その他の第三者に対して行った迷惑行為等に関して、一切の責任を負わないものとします。

    第10条  提供された情報のETIC.による利用

    • 1. 人材および事業所が、本プログラム内の個人情報以外の情報の著作権は、人材個人および事業所に帰属するものとします。
    • 2. 人材および事業所は、自身が本プログラム内の個人特定情報以外の情報について、ETIC.に対して使用許諾を与えるものとし、さらにETIC.はその複製、複写、改変を行うことができるものとする。
    • 3. ETIC.は、人材および事業所が本プログラム内の個人特定情報以外の情報について、ETIC.が編集、発表・発行するもの等に二次利用できるものとします。なお、当該情報の著作権は人材個人に帰属しますが、二次利用のために加工したものの著作権はETIC.が所有するものとします。

    第11条  反社会的勢力の排除

    人材および事業所は、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係事業所、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます。)に該当しないこと、また暴力的行為、詐術・脅迫行為、業務妨害行為等違法行為を行わないことを、将来にわたっても表明するものとします。かかる表明に違反した場合には、異議なく本プログラムの提供の終了を受け入れるものとします。

    第12条  準拠法および合意管轄

    本規約の準拠法は日本法とし、本プログラムに関して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

    第13条  分離可能性

    本規約のいずれかの条項または一部が、法令や正当な管轄権を有する裁判所により無効または執行不可能と判断された場合であっても、当該規約は元の意志にできる限り沿うように解釈されるものとし、当該条項の無効とされた部分以外の部分および本規約のその他の規約は有効とします。

    第14条  協議解決

    本規約に定めのない事項または本規約の解釈に協議が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上、速やかに解決を図るものとします。

    第2章 人材向け個別規定

    第15条 本プログラムご利用上の注意

    • 1. 人材は、本プログラムの利用に必要なID・パスワードおよびメールアドレスを自己の責任において管理・保管するものとし、盗難や紛失・不正使用、第三者による無断使用等があった場合においても、ETIC.はそれらの損害について一切の責任を負わないものとします。
    • 2. 人材が、他の会社の人材および事業所に対して、自らの勤務先および職種・役職名を公開する場合、それらを偽らないものとします。
    • 3. 人材は、本プログラムを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器を、自己の費用と責任において準備し、本プログラムが利用可能な状態に置くものとします。また、自己の費用と責任で、任意の電気通信サービスを経由して本プログラムに接続するものとします。
    • 4. 人材は、人材による本プログラムの利用と本プログラムを利用してなされた一切の行為とその結果について一切の責任を負います。人材は、本プログラムの利用により本プログラム又は他者に対して損害を与えた場合、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとします。

    第16条 人材の責任等

    • 1. 人材は、自らの意志および責任をもって、本プログラムにエントリーし、その際ETIC.が人材にお知らせする方法に従って利用するものとします。
    • 2. 人材は、本プログラムにエントリーした時点で、本規約、プライバシーポリシーをすべて承諾したものとみなされます。
    • 3. 人材は、エントリーシートで記入した個人情報およびプロフィール情報はすべて、人材自らがその内容の正確性・真実性・最新性等一切について責任を負うものとします。
    • 4. 人材は事業所との契約締結前であれば、辞退することは可能です。
    • 5. 人材は、事業所との契約後、人材側のやむを得ない事情でNAGA KNOCK!プログラム期間中に途中辞退する時は、ETIC.はプログラム参加費(55,000円税込)は返金いたしません。また辞退した当月に、NAGA KNOCK!Slackコミュニティにおける人材のアカウントを削除するものとします。
    • 6. 人材は、ETIC.が指定する研修等下記のスケジュールには必ず出席および実施する。
      • キックオフ研修・フィールドワーク研修(2023年9月9日(土)~10日(日))
      • 中間研修(2023年12月16日(土)~17日(日))
      • 社長トーク(10月、11月、1月にオンライン開催)
      • 事業ブラッシュアップ研修(2024年2月にオンライン開催)
      • 最終報告会(2024年3月16日(土))
      • 副業期間中、事業所との週1~2回オンラインミーティングの実施
      • 月1回程度の受入事業所に対しての訪問を実施
    • 7. 人材は、本プログラムを利用してなされた自身の一切の行為およびその結果(事業所とのコミュニケーションに基づくトラブルを含みます。)について一切の責任を負い、ETIC.に何らの不利益、負担、または損害を与えないものとします。
    • 8. 人材は本プログラムを利用するにあたり、自己のプロフィール情報の一部がNAGA KNOCK!事務局、応募するプロジェクトの事業所等の第三者に閲覧されることにつき、予め承諾するものとします。

    第17条  人材の禁止事項

    • 人材は本プログラムにおいて、以下の各号に掲げる行為またはその恐れのある行為をしてはならないものとします。これらに該当する、または該当する恐れがあるとETIC.が判断した場合、人材への通知もしくは承諾なしに即座に本プログラムの利用停止を拒否できる者とします。なお、その場合、本プログラムの停止、またその一切の不利益に関してETIC.は責任を負いません。
      • 本規約に反する行為
      • 法令または公序良俗に反する行為
      • 意図的に虚偽の情報を掲載・提供する行為
      • 著作権、商標権、プライバシー権、氏名権、肖像権、名誉等の他人の権利を侵害する行為
      • ETIC.、事業所または第三者を誹謗中傷する行為
      • ETIC.、事業所または第三者に不利益を与える行為
      • 本プログラムの運営を妨げる行為、またはETIC.の信頼を毀損するような行為
      • 事業所との間で面談・面接の約束を正当な理由なく破る、その他事業所に対する不誠実な行為
      • 事業所機密等を漏洩するなど、守秘義務に違反する行為
      • 本プログラムを通じて契約を締結した事業所の内部規則等に違反する行為
      • 営業活動等営利を目的とした情報提供等の行為およびその行為を意図して行う登録行為
      • 自分もしくは他の人材のIDおよびパスワードを第三者に利用させたり、その貸与、譲渡、名義変更、売買したりする等に該当する行為
      • その他ETIC.が当該人材の行為として不適切であると認めた行為

    第18条 本プログラムの提供情報

    本プログラムにおいて提供される情報(事業所のプロジェクトおよび会社情報等その他の第三者の提供する情報などを含みます。)、人材が事業所から提供される情報などの内容は、当該事業所もしくは他の第三者の責任で提供されるものであるため、人材は、提供情報の最新性、真実性、合法性、安全性、適切性、有用性についてETIC.が何ら保証しないことを予め承諾するものとし、自己の責任において利用するものとします。

第3章 事業所向け個別規定

第19条  第19条 事業所としての責任等

  • 1. 本プログラムを利用しようとする事業所は、ETIC.に対して本プログラムの利用を申請するものとし、申請に対しETIC.が認めた時点で、ETIC.と当該事業所との契約が成立するものとします。ETIC.は、契約の成立後すみやかに当該事業所のために人材とのマッチングをサポートするコーディネーターを配置するものとします
  • 2. ETIC.が指定する研修等、下記のスケジュールには必ず出席する。
    • 受入事業所のキックオフ会(2023年7月7日(金))
    • 人材マッチング後のキックオフ研修(2023年9月9日(土))
    • 中間研修会(2023年12月16日(土))
    • 最終報告会(2024年3月16日(土))
    • オンラインで開催の社長トーク(10月・11月・1月)
    • ※社長トークは、受入企業経営者のうち3名に登壇依頼させていただき日程調整を行いますので、ご承知おきください。
  • 3. 人材との副業期間中、下記の対応を実施する。
    • 各社担当者が人材との週1~2回オンラインミーティングの実施
    • 人材の月1回程度の訪問時の対応を実施する。
  • 4. ETIC.および人材とのコミュニケーション方法
    ビジネス用のチャットツール「Slack」にて実施するため、NAGA KNOCK!Slackのメンバーとなる。
  • 5. 事業所が本プログラムを通じてYOSOMON!に掲載する情報は全て、事業所が自らその内容について責任を負うものとし、事業所には正確かつ最新の情報を提供する義務があるものとします。また、事業所は掲載した情報を、変更・追加・削除することができるものとします。
  • 6. ETIC.は、事業所が本プログラムに提供した情報に誤りもしくは第三者に損害を生じさせるおそれのある内容があった場合、事前の通告なく該当する掲載情報を削除もしくは変更することができるものとします。
  • 7. ETIC.は、本条1項に基づき申請した事業所が、以下の各号に掲げる行為またはその恐れのある行為をしたと判断した場合は、本プログラム提供の拒否および後の本プログラム解除を行うことができるものとします。ETIC.はこれについて一切の責任を負わず、また、本プログラムを拒否する理由を説明する義務を負わないものとします。
    • 本規約に違反する行為を現に行うか、過去に違反した事実が判明した場合
    • ETIC.に提供された情報に、意図したかどうかを問わず虚偽の内容や内容漏れがあった場合
    • 過去に本プログラムおよびETIC.が提供するサービス利用の掲載を取り消された事業所その他の団体である場合
    • 過去に本プログラムおよびETIC.が提供するサービス利用を取り消された事業所その他の団体である場合
    • 本プログラムを受けようとする事業所その他の団体が実在しないか、もしくは実体的な活動を行っていない場合
    • 事業内容が法令またはETIC.もしくは事業所が所属する業界団体の内部規則に違反している場合
    • 事業内容が公序良俗に反するとETIC.が判断した場合、またはマルチ商法、ネズミ講、闇金融など社会的に問題となりうる事業を行っている場合
    • 風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業を営む、または出会い系サイト、アダルトサイト、ライブチャットサイト等を運営している場合
    • 反社会的活動を行っている場合、または反社会的勢力に該当するかそれらの団体・組織と関連がある場合
    • 許認可を必要とされる事業で、その許認可を取得していない場合
    • 本プログラムを含めETIC.が提供するサービスにおいて人材・候補者とトラブルを起こすもしくは過去トラブルを起こした事実が判明した場合
    • 理由を問わず支払を停止した場合、または手形交換所の不渡りが1回でもあった場合
    • 提供されたメールアドレスによって当該掲載事業所と連絡が取れなかった場合
    • その他、ETIC.が本プログラム提供が適当でないと判断した場合

第20条 事業所の義務

  • 1. 事業所は、本プログラムを通じて提供された情報等に基づき、当該事業所のプロジェクトにエントリーした人材(以下「候補者」という。)の選考を行い、その採用の可否を決定するものとします。
  • 2. 事業所が、本プログラムを通じて事業所のプロジェクトにエントリーした候補者の採用を決定し、候補者が事業所と業務委託契約を締結したときに次条に基づき当社に対する対価が発生するものとします。
  • 3. 事業所が採用する際、NAGA KNOCK!プログラムに参加する意思のない人材を採用した場合、YOSOMON!での人材紹介プログラムに変更され、事業所はETIC.に対して副業マッチングフィーとして220,000円(税込)の支払いが生じる。

第21条  事業所の禁止事項

  • ETIC.は、事業所に対し、以下の各号に掲げる行為を禁止します。事業所が以下の各号に該当する行為を行った場合、ETIC.は、事業所の故意・過失を問わず、事業所が本条に違反したものとみなすことができるものとします。
    • 本規約に違反する行為
    • 法令または公序良俗に反する行為
    • 意図的に虚偽の情報を掲載・提供する行為
    • 著作権、商標権、プライバシー権、氏名権、肖像権、名誉等の他人の権利を侵害する行為
    • ETIC.、事業所または第三者を誹謗中傷する行為
    • ETIC.、事業所または第三者に不利益を与える行為
    • 本プログラムの運営を妨げる行為、またはETIC.の信頼を毀損するような行為
    • 人材との間で面談・面接の約束を正当な理由なく破る、その他人材に対する不誠実な行為
    • 事業所機密等を漏洩するなど、守秘義務に違反する行為
    • 自分もしくは他の事業所のIDおよびパスワードを第三者に利用させたり、その貸与、譲渡、名義変更、売買したりする等に該当する行為
    • その他ETIC.が当該事業所の行為として不適切であると認めた行為

NPO法人ETIC.(担当:吉田・柴沼)
nagaknock@etic.or.jp
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